所沢市立並木小学校 いじめ防止基本方針
1 いじめに対する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有
し、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての
児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめは」は、多くの児童が入れ替わりながら
被害も加害も経験し、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、
「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせる。また、いじめ
は、加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆(はやし立てたりおもしろがったりする
存在)」や「傍観者(周辺で暗黙の了解を与えている存在)」に注意を払い、集団全体にいじ
めを許容しない雰囲気を形成させる。
このことから、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合
もあるため、背景にある調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか
否かを判断していく。
2 いじめの定義
児童に対して、当該児童が在籍する学校(学校教育法1条に規定する)に在籍している等、
当該児童等と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものと定義する。(「いじめ防止対策推進法」により)
3 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
いじめを防止するために、児童の望ましい人間関係を育むために、教育相談に関する教
職員研修を継続して実施し、教職員の指導力を向上させていく。その中で、「子供の人
権」について啓発していく。
①いじめは重大な人権侵害であること
②いじめは刑事事件の対象になること
③東日本大震災により被災した児童に対しては、児童の不安を教職員が十分に理解し、心
のケアを適切に行い、最新の注意を払いながら、被災児童に対してのいじめについて理
させていく。また、児童へ指導する場合は、「いじめ」という言葉を使わずに指導する
など、柔軟な対応も可能である。この場合でも、いじめが成立する場合には、適切に対処していく。
④特に配慮が必要な児童については日常的に、当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行う
とともに、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。また、援助
を求めることが苦手な「目立たない児童」には、微かなサインに目を配りしっかり受け止
めることの大切さを理解する。
教職員の研修においては、特定の教職員が「いじめ」に関する情報を抱え込むことは、
法23条1項の規定に違反することも理解させておく。
⑴ 生徒指導・教育相談委員会
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、学年主任、学級担任
等からなる、生徒指導・教育相談委員会をいじめ防止等の対策のための組織と位置づけ、
必要に応じて委員会を開催する。
⑵ 情報交換及び共通理解
月に一度、全教職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての情報交換及び
共通理解を図る。
また、月に一度、生徒指導委員会をもち、情報交換を行い共通理解・共通行動を図る。
⑶ 相談室・ふれあい相談員の活用
週2回のふれあい相談員の来校時における相談室の利用の仕方を明確にし、児童が相談
しやすい体制をつくる。また、週2回、相談室開室後に「ふれあい相談員報告書」を教職
員に回覧し、情報を共有する。
⑷ 多面的な相談体制を構築する
生徒指導部会・教育相談委員会だけでなく、校内で組織する委員会(ケース会議等)に
外部の関係者(市教委、国リハ・・・)の参加を依頼する。
4 いじめ未然防止のための取組
実効性のある指導をするために、毅然とした指導を教職員に徹底すると共に、保護者と一
体となったいじめ改善を図る。そのために、並木小学校の「学校いじめ防止基本方針」をホ
ームページに掲載したり、学校説明会・保護者会等で説明したりすることによって、保
護者や地域住民へ周知させる。
学級経営の充実
ソーシャルスキルトレーニングを実施したり、人間関係に関する「なかよしアン
ケート」を生かしたりして、児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。
② わかる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践
に努める。
⑵ 道徳教育の充実
① 道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。
② 全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心などを育
てる。
⑶ 相談体制の整備
① 学級集団の背景、学級の成果と問題点、教師の観察との共通点及び相違点などを考え、
職員間で共通理解を図る。
② 「なかよしアンケート」後に、必要に応じて学級担任による教育相談を行い、児
童一人一人の理解に努める。
③ 児童や保護者が相談できる窓口の一つの心のふれあい相談員や学習支援員・特別支援教
育支援員による積極的な各学級への支援を通して、教育相談の充実に努める。
⑷ 特別活動の充実
縦割り活動(縦割り班遊び、オリエンテーリングなど)のなかで、協力したり、協調した
りすることを学習し、人とよりよく関わる力を身に付けさせる。
⑸ インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策
① インターネットに関する使用状況調査を行い、現状把握に努めるとともに、児童にモラ
ル教育をするなどして迅速に対応する。
② 情報モラル教室を教職員・児童・保護者向けに実施し、適正に使用するの力・態度を育
成すると共に、児童が自主的にインターネットの使用に関するルールづくりを行う。
⑹ 学校相互間の連携協力体制の整備
中央中学校小中連携や並木保育園、幼稚園、小学校と情報交換や交流学習を行う。
⑺ 児童の自主的な活動の促し
児童会等を活用し、児童が自発的・自主的にいじめを考え、自ら改善に向けた活動を進
められるように指導していく。
⑻ 「いじめ撲滅強調月間」の活用
児童全員が、いじめ撲滅に向けた標語(低学年は、「ふわふわことば」等)を作り、掲示
したり、児童一人一人がいじめに対して自分にできることを考える機会とする。
⑼ 幼児期からのいじめ未然防止に向けた取組の推進
「子育ての目安『3つのめばえ』を活用し、発達段階に応じて、幼児が他の幼児と関わ
る中で相手を尊重する気持ちをもって行動できるよう、幼児期からのいじめ未然防止に向
けた取組を促していく。
5 いじめ早期発見(いじめの的確な実態把握)のための取組
⑴ いじめの的確な実態把握
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背
景にある事情の調査を行うなど、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか
否かの判断をしていきます。児童生徒が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教
職員に報告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇気を要するものであることを教
職員は理解し、迅速に対応することを徹底していきます。
⑵ 保護者や地域、関係機関との連携
児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの
相談には、家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、学
校教育課、教育センター、健やか輝き支援室、民生・児童委員、こども相談センター、所
沢児童相談所、所沢警察署などの関係諸機関と連携して課題解決に臨む。
⑶ 「なかよしアンケート」「個人面談」の実施
学期に1回「なかよしアンケート」と個人面談を実施する。
「なかよしアンケート」をもとに、一人一人の児童の状況を把握し、記述のあった児童全員
に面談等を行い、児童の思いをくみ取り、校内で迅速に情報共有を行う。また、必要に応じ
て個人面談を行い、保護者との連携を深める。
⑷ 教職員のアンテナを高く広く敏感にする
教職員がいじめの兆しを発見する目を養うとともに、適切な対応する力の向上を図る。そ
のために校内研修を実施し、教職員の資質の向上を図り、共通理解を図る。
学級担任をはじめ、教科担当の教員、クラブ活動や委員会活動の担当教員、支援員、相談
員、スクールカウンセラーといった児童に関わる全ての教職員は、授業のみならず、児童の
休み時間や放課後の課外活動の中でも児童の様子に目を配り、交友関係や悩みを把握するよう努める。
6 いじめに対する早期対応
いじめ問題に対応する体制を国・県・所沢市の基本方針を基に体制を整備していく。
⑴ いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。
⑵ いじめの事実が確認された場合は、生徒指導・教育相談委員会を開き、対応を協議する。
⑶ いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支
援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
⑷ いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、
保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。
⑸ 事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携して対処
する。(関係機関・専門機関との連携)
7 いじめの解消
いじめの解消は、単に謝罪をもって安易に解消とせず、次の2点が満たされている必要があ
ります。
⑴ いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当な期間継
続していること。相当の期間とは、少なくとも3ヶ月を目安とする。
⑵ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
被害児童が心身の苦痛を感じていないかを面談等で確認する。
8 重大事態への対処
⑴ 重大事態の定義
① いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めら
れる場合
② いじめにより児童が相当の期間、学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連
続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
③ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合(「い
じめ防止対策推進法」より)
⑵ 重大事態の判断
いじめの事案で被害児童生徒が学校を退学・転学した場合は、退学・転学に至るほど精
神的に苦痛を受けていたということであるため、生命心身財産重大事態に該当することが
十分に考えられ、適切に対応を行うよう支援をする。
また、児童生徒が欠席していないことから、不登校重大事態の定義には該当しないため
詳細な調査を行わないなどといった対応がとられることがないよう留意する。
児童生徒または保護者からの申立ては、学校が把握していないいじめに関する極めて重
要な情報である可能性があることを踏まえ、重大事態としての調査に当たるべきであり、
申立てについて調査をしないまま、いじめの重大事態でないと断言することはあってはな
りません。
⑶ 重大事態への対処
① 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必
要な情報を適切に提供する。
② 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
③ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織(校長、教頭、教務主任、生徒指導
主任、学校評議員、学校応援団、スクールガードリーダー)を招集する。
④ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係機
関・専門機関との連携を適切にとる。
平成26年 8月22日改訂
平成28年10月30日改訂
平成29年11月27日改訂
令和 2年 3月改訂